日本共産党委員長・宮本顕治が山崎正友の操作情報に基づき北林芳典に対し、宮本邸電話盗聴事件に関与したとして不当な訴訟を起こした。北林芳典は勝訴し同事件に関与してないことが明白となった。
- 原告 宮本顕治
- 被告 北林芳典など
昭和55年 8月26日 |
不当提訴 |
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昭和60年 4月22日 |
東京地裁 被告 勝訴判決 原告側控訴せず 被告 勝訴確定 |
昭和55年、創価学会顧問弁護士であった山崎正友は虚偽の操作情報を「週刊文春」などのマスメディアや日本共産党などに流し、創価学会攻撃を行なった。私は、この当時、積極的にマスコミ関係者に会い、山崎が“正義の内部告発者”然として述べていることは、恐喝犯としての逮捕を免れようとする策謀であり、かつ、恐喝されたとして被害届を出している創価学会を逆恨みし社会的に陥れようとする策謀であるということを述べた。
このため、山崎正友は私の存在がマスコミ操作の障害になると考え、私の口を封じるため、私が日本共産党の宮本顕治宅に対する電話盗聴犯、しかも、「指揮者格」であったとの虚偽の情報をマスコミに流した。山崎は日本共産党にも同様の虚偽情報を流したことにより、それを真に受けた日本共産党の宮本顕治より、私は電話盗聴犯として損害の賠償を求められ民事裁判の被告とされた。
しかしながら、昭和60年4月、東京地裁において私は勝訴した。この判決により私の同事件への関与が全くないことが明らかとなった。私が電話盗聴事件に関与していないとの心証は原告・宮本顕治側も一審の審理の過程で得たようで、自らが敗訴したにもかかわらず、それを不服として東京高裁に控訴することはなかった。私の宮本顕治邸電話盗聴事件への不関与は、あの日本共産党の宮本顕治ですら認めたということになる。
つまるところ、山崎正友が“正義の内部告発者”を装ってマスコミや日本共産党などに述べた宮本邸電話盗聴事件は、操作情報、しかも不関与の者に冤罪を蒙らせるという極めて謀略的なものであり、信用できるものではない。私のように山崎の悪事を暴いた者を社会的に封殺する目的のため、自らの起こした事件自体を利用するとは常人には到底想像すらできないことである。
山崎は宮本邸電話盗聴事件について「(自らが)しでかした」と自著『盗聴教団』で、はしなくも吐露しているが、その自らしでかした事件を歪曲し創価学会上層部から指示を受けて行なったとマスコミや裁判において虚偽の暴露や主張をし、創価学会を貶めようと謀った。 私が勝ったその日、山崎の謀略の環の一角が崩れたのだ。